協会について

旧会員規程

一般社団法人日本車いすカーリング協会 会員規程

pdf版:kaiinn_180326.pdf

 施行 2018年3月26

第1条(目的)

この規程は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)定款第7条及び第50条に基づき、当法人の会員に関して必要な事項を定める。

 

第2条(正会員・賛助会員の入会手続)

1 当法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、別添の入会申込書に必要事項を記載し、当法人事務局に提出する。

2 前項の入会申込書を提出した後に開催される理事会において、入会の可否を決定するものとし、入会を承認された理事会の開催日の翌日に入会とする。

3 理事会は、退会後2年を経過していない者及び定款第14条に基づき除名されたことがある者の入会申込を承認してはならない。

 

第3条(特別会員の入会手続)

 当法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者は、本人の承諾をもって特別会員となる。この場合、本人が当法人事務局に対し、別添の入会申込書に必要事項を記載し提出したことをもって本人の承諾とみなす。

 

第4条(変更の届出)

正会員又は賛助会員は、入会申込書記載事項の変更があった場合、その変更部分を速やかに事務局に届け出なければならない。

 

第5条(退会)

正会員、賛助会員は及び特別会員は、退会届を当法人に提出することにより、任意に退会することができる。

 

第6条(会員名簿)

 当法人事務局は、会員となろうとする者が会員資格を得た場合には、会員名簿にその者を会員として記載しなければならない。 

 

第7条(公益社団法人日本カーリング連盟への競技者登録)

当法人の正会員のうち、当法人の上部団体である公益社団法人日本カーリング協会(以下「JCA」という。)へ競技者登録した者(以下「競技者」という。)は、JCA、世界カーリング連盟及びその傘下の団体が主催、後援又は公認した競技会に出場できる。

 

第8条(競技者の商行為)

1 競技者は、次に掲げる行為を行う場合、事前に当法人へ書面で届出をしなければならない。

(1)車いすカーリングに関するニュース報道以外の取材を受ける場合

(2)広告媒体(テレビ番組、CM、ポスター、新聞、雑誌、パンフレット、チラシ、DVD 等)に競技者の肖像等を使用させる場合又はこれに出演する場合

(3)商品、サービスの販売促進及び商業的活動に肖像等を使用させる場合

(4)当法人以外の者が主催する車いすカーリングに関する教室や講習会、講演会等に講師として参加する場合

(5)商業目的の放送、映画、演劇、雑誌・新聞等の座談会、テレビ解説その他これに準ずるものに出演する場合

(6)車いすカーリング及び車いすカーリング以外の競技会等で、賞金又は出場報酬付きの競技会に参加する場合

(7)自治体等から補助金、助成金を受給する場合

2 競技者が、前項に掲げられた行為を行うことにより、一人当たり20万円以上の収入を受ける案件については、前項の届出に代えて、 事前に当法人理事会の承認を得なければならない。但し、やむを得ず前項で定める事前承認の申請が行えない特別な事情があったと当法人理事会が認めた場合に限り、事後の承認申請又は届出をすることができる。

 

第9条(会員の個人情報の利用目的)

1 当法人は、会員登録に際して取得した個人情報を次の目的のために使用する。

(1)当法人の会員の登録管理及び登録会員であることの識別

(2)当法人の会員資格の有無の確認のための問い合わせ

(3)社員総会の招集通知の送付

(4)会費の納付状況に関する確認、各会員への連絡

(5)当法人が関与する競技会、イベント等の開催に関する案内

(6)各種競技会のプログラム掲載のための提供

(7)当法人のウェブサイトへの各種競技会(結果を含む。)、合宿、体験会の情報の掲載

(8)当法人が主催する合宿の通知

(9)各種選考結果の通知

2 前項のほか、個人情報の保護については個人情報保護規程による。

 

第10条(規程の変更)

 本規程の変更は、理事会の決議による。

 

 

(附 則)

本規程は、2018年3月26日に施行されるものとする。