協会について

社員総会運営規程

社員総会運営規程

pdf版:seikaiin_180507.pdf

施行 2018年5月7日

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、定款第50条の規定に基づき、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)の社員総会(以下単に「総会」という。)の議事の方法に関する事項について定め、それによって総会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

 

(遵守義務)

第2条 議決権を行使し得る正会員その他総会出席者は、法令及び定款並びにこの規則を遵守しなければならない。

第2章 正会員等の出席

(社員本人の出席)

第3条 総会に出席しようとする正会員は、受付において、あらかじめ送付を受けた書類の提示などにより、その資格を明らかにしなければならない。

 

(正会員代理人の出席)

第4条 正会員の代理人として出席しようとする者は、受付において、代理権を証明する書面の提出などにより、その資格を明らかにしなければならない。

 

(正会員以外の者の出席)

第5条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。

2 当法人の職員及び専門委員会の委員は、理事、監事を補助するため、総会に出席することができる。

第3章 議 長

(資格)

第6条 総会の議長となる者は、定款第19条の定めによる。

 

(権限)

第7条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理するため必要な措置をとることができる。

2 議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

第4章 議 事

(開会の宣言)

第8条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は、正会員の出席の状況を確認の上、議場に開会を宣言しなければならない。

 

(開会時刻の繰下げ)

第9条 議長は、正会員の出席が定足数に満たないとき、その他総会を開会するにつき重大な支障があると認められるときは、総会の開会時刻を繰り下げることができる。この場合、既に入場している正会員に対し、遅滞なく繰り下げられた開会時刻を報告しなければならない。

 

(出席状況の報告)

第10条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、総会の正会員の出席の状況を会場に報告しなければならない。

2 前項の報告は、当法人の事務局職員をして行わせることができる。

 

(議題の審議順序)

第11条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、議場に理由を述べて、その順序を変更することができる。

2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

 

(理事等の報告・説明)

第12条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第43条の規定による正会員提案にかかる場合にあっては、議長は、当該正会員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対する意見を求めるものとする。

 

(発言の許可)

第13条 正会員は、議長の許可を受けてから発言しなければならない。

2 正会員の発言の順序は、議長が決定する。

 

(発言の内容及び時間の制限)

第14条 正会員は、簡潔明瞭に発言しなければならない。

2 議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、正会員の発言時間を制限することができる。

 

(発言の制限)

第15条 議長は、次の発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。

(1) 議長の指示に従わない発言

(2) 議題に関係しない発言

(3) 冗長にわたる発言

(4) 重複する発言

(5) 総会の品位を汚す発言

(6) 他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言

(7) その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言

 

(発言の時機)

第16条 正会員は、議題に関する事項の報告又は議案についての説明終了後でなければ、当該議題又は議案に関し発言することができない。

 

(説明義務者)

第17条 正会員の理事に対する質問の説明は、会長又は会長が指名した理事が行う。

2 正会員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。

3 理事は、議長の許可を受けた上で補助者に説明をさせることができる。

 

(一括説明)

第18条 理事又は監事は、正会員の質問に対して一括して説明をすることができる。

 

(説明の拒絶)

第19条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。

(1) 質問事項が総会の目的事項に関しないものである場合

(2) 説明をすることにより正会員の共同の利益を著しく害する場合

(3) 説明することにより当法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

(4) 説明をするために調査をすることが必要である場合

(5) 質問が重複する場合

(6) その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合

 

(休憩)

第20条 議長は、議事の進行上必要と認めるときは、休憩を宣言することができる。

 

(質疑・討論の打切り)

第21条 議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、質問若しくは意見を述べようとする正会員などがある場合でも、これを打ち切って審議を終了させ採決することができる。

 

(採決)

第22条 議長は、採決は各議案ごとにしなければならない。この場合、理事又は監事の選任議案を採決するに際しては、各候補者ごとに採決するものとする。理事又は監事の候補者の合計数が定款第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。ただし、一括して審議した議案については、これを一括して採決することができる。

2 最決にあたっては、定款21条に定める決議要件に従うものとする。

 

(出席会員の範囲)

第23条 総会の決議については、出席した正会員本人及び代理人を出席させた正会員並びに議決権行使書面を開催日の前日までに本協会に提出した正会員の各議決権の数を出席した正会員の議決権の数に算入する。

2 前項において、議決権行使書面を提出した正会員の議決権の数を出席した正会員の議決権の数に算入するのは、招集通知に記載された議題及びその修正案の決議に限るものとする。

 

(採決の方法)

第24条 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。

 

(採決の結果の宣言)

第25条 議長は、採決が終了したときは、その結果を総会に宣言しなければならない。

 

 

(閉会)

第26条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。

 

(議事録)

第27条 総会の議事については、議事録は書面又は電磁的方法をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、議長及び出席した理事が記名押印をしなければならない。

2 前項の議事録は、10年間、当法人の事務所に備え置かなければならない。

 

(欠席者に対する報告)

第28条 議長は、社員総会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した正会員に対し、適宜な方法により報告しなければならない。

 

〔附 則〕

 本規程は、2018年5月7日から施行する。