協会について

アンチ・ドーピング規程

一般社団法人日本車いすカーリング協会 アンチ・ドーピング規程

pdf版:antidoping_170204.pdf

 施行 2017年12月4日

第1条  世界アンチ・ドーピング規程 

 

1.1  一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)は、(公財)日本アンチ・ ドーピング機構(以下「JADA」という。)がドーピング・コントロールの開始、実施 及び実行することについて支援し、世界アンチ・ドーピング規程(以下「世界規程」という。)及び国際基準(以下「国際基準」という。)並びに日本アンチ・ドーピング規程(以下「日本規程」という。)に基づくすべての義務を履行する責任を担っている。

 

1.2  世界規程に基づき、当法人は、以下の役割及び責任等を担うものとする。

・ 当法人のアンチ・ドーピング規範及び規則が世界規程を遵守することを確保し、世界規程、国際基準及び本規程並びに日本規程(第23条の規程を含む。)を遵守すること。

・ JADAの自治を尊重し、その運営上の決定及び活動を妨げないこと。

・ 当法人に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)に対し、アンチ・ドーピング規則違反を示唆する又は当該違反に関連するいかなる情報もJADA及び国際競技連盟に報告すること、及び、ドーピング捜査を行う権限を有する全てのアンチ・ドーピング機関が行うドーピング捜査に協力することを、要求すること。

・ JADAに協力すること。

・ 加盟団体に対し、加盟団体又はその下部組織により承認され又は組織される競技会又は活動において、コーチ、トレーナー、マネージャー、チームスタッフ、公式役職員、医師又は医療従事者として参加する各サポートスタッフに対して、世界規程及び日本規程に準拠するアンチ・ドーピング規則及び結果の管理を所轄するアンチ・ドーピング機関に従うことに同意することを、当該参加の要件として要求する規則を定めることを要求すること。

・ アンチ・ドーピング規則に違反した競技者又はサポートスタッフに対し、資格停止期間中、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること。

・ 世界規程及び日本規程に違反した加盟団体又はその下部組織に対し、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること。

・ サポートスタッフ又はその他の人が各ドーピング事件に関与しているか否かのド ーピング捜査を含む自己の管轄内における全てのアンチ・ドーピング規則違反の可能性を積極的に追求すること。

・ アンチ・ドーピング教育を推進すること(加盟団体に対しJADAと協力してアンチ・ドーピング教育を行うよう求めることを含む。)。

・ 関係する国内機関及び団体並びに他のアンチ・ドーピング機関と協力すること。

・ 正当な理由によることなく禁止物質又は禁止方法を使用しているサポートスタッフが競技者に対して支援を提供することを防ぐための懲戒規則を設けること。

 

 

第2条  アンチ・ドーピング規程の適用 

 

2.1  本規程は以下に対して適用される。

・ 当法人

・ 競技者

・ サポートスタッフ

・ 当法人の権限下にあるその他の人

・ 加盟団体(その下部組織を含む。)

 

2.2  アンチ・ドーピング規則違反又は本規程のその他の違反に対し、制裁措置が適用される。 

 

 

第3条  義務 

 

3.1  競技者は、以下の義務を負うものとする。

・ 適用される全てのアンチ・ドーピング規範及び規則、すなわち、世界規程、国際基準、日本規程(第24.1項を含む。)、本規程並びにアンチ・ドーピング機関、国内競技連盟及び国際競技連盟の政策及び規則を理解し、遵守すること。

・ 検体採取にいつでも応じること。

・ アンチ・ドーピングと関連して、自己が摂取し、使用するものに責任をもつこと。

・ 医療従事者に、禁止物質及び禁止方法を使用してはならないという自己の義務を伝え、自己に施される治療が、自己に適用されるアンチ・ドーピング規範及び規則に違反しないことを確認する責任をもつこと。

・ JADA及び競技者が所属する国際競技連盟に対して、この10年以内にアンチ・ド ーピング規則違反を行ったとする非署名当事者によりなされた競技者に対する決定を開示すること。

・ アンチ・ドーピング規則違反をドーピング捜査するアンチ・ドーピング機関に協力すること。

 

3.2  国内競技連盟に通常登録していない競技者は、日本代表選手団の一員としてパラリンピック競技大会に参加するための条件として、パラリンピック競技大会の開催日の1年前から、世界規程に従い実施された検体採取に応じ、正確な最新の居場所情報を定期的に提出すること。 

 

3.3  国内競技連盟に加入していない競技者で、JADAの検査対象者登録リストに加わる要件を満たしている競技者は、国内競技連盟に加入しなければならず、競技者が所属する国内競技連盟の国際競技大会又は国内競技大会に参加する少なくとも6ヵ月前に、検査を受けるものとする。 

 

3.4  サポートスタッフは、以下の義務を負うものとする。

・ 自らに又は支援する競技者に適用されるアンチ・ドーピング規範及び規則、すなわち世界規程、国際基準、日本規程(第24.2項を含む。)、本規程並びに国内アンチ・ドーピング機関、国内競技連盟及び国際競技連盟の規範及び規則を理解し、遵守すること。

・ 競技者の検査プログラムに協力すること。

・ 競技者の価値観及び行動に対する自己の影響力を行使しアンチ・ドーピングの姿勢を育成すること。

・ JADA及びサポートスタッフが所属する国際競技連盟に対して、この10年以内にアンチ・ドーピング規則違反を行ったとする非署名当事者によりなされたサポートスタッフに対する決定を開示すること。

・ アンチ・ドーピング規程違反をドーピング捜査するアンチ・ドーピング機関に協力すること。

・ 正当な理由なくして、いかなる禁止物質又は禁止方法も使用しないこと。

 

3.5  国内競技連盟は、以下の義務を負うものとする。

・ 世界規程、国際基準及び本規程並びに日本規程(第23条の規程を含む。)を遵守すること。

・ JADAが世界規程及び日本規程に基づく義務を遂行することに協力し、かつ、これを援助すること。

・ アンチ・ドーピング規則違反を示唆する又は当該違反に関連するいかなる情報もJADAに報告すること、及び、ドーピング捜査を行う権限を有するアンチ・ドーピング機関が行うドーピング捜査に協力すること。

・ 世界規程及び日本規程に準拠するアンチ・ドーピング規範を採択し、実施すること。

・ その国際競技連盟が日常的なアンチ・ドーピングプログラムを実施することに協力し、かつ、これを援助すること。

・ 全ての競技者、及び国内競技連盟又はその加盟機関の1つによって承認され又は運営される競技会又は活動において、コーチ、トレーナー、マネージャー、チームスタッフ、公式役職員、医師又は医療従事者として参加する各サポートスタッフに対し、世界規程に適合するアンチ・ドーピング規則及び結果の管理を所轄するアンチ・ドーピング機関に拘束されることに同意することを、当該参加の要件として要求すること。

・ 国内競技連盟の権限の範囲内で、正当な理由によることなく禁止物質又は禁止方法を使用しているサポートスタッフが競技者に対して支援を提供することを防止すること。

・ 加盟条件として、国内競技連盟のメンバー又は国内競技連盟により承認されたクラブの政策、規則及びプログラムが世界規程に準拠することを義務付けること。

・ 世界規程及び日本規程の違反を防止するために適切な措置を講じること。

・ 聴聞を要求することなく、国際競技連盟、JADA 又はその他の署名当事者によるアンチ・ドーピング規則違反の認定を承認し、かつ尊重すること。ただし、その認定が世界規程に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。

・ 通常登録していない競技者に対し、日本代表選手団の一員としてパラリンピック競技大会に参加するための条件として、パラリンピック競技大会の開催日の1年前から、要求された場合には、検体採取に応じ、正確な最新の居場所情報を定期的に提出するよう義務付けること。

・ 正式加入していない人で、JADAの検査対象者登録リストに加わる要件を満たし ている人に対し、国内競技連盟に加入すること、及び、国際競技大会又は国内競技大会に参加する少なくとも6ヵ月前には検査を受けることを、要求すること。

・ JADA以外のアンチ・ドーピング機関により、当法人の競技者、サポートスタッフに対するアンチ・ドーピング規則違反の認定およびこれに対する制裁措置が行われた場合、JADAに速やかに通知すること。

・ JADAと協力してアンチ・ドーピング教育を推進すること。

 

 

第4条  相互承認 

 

4.1  当法人は、世界規程に整合しかつ署名当事者の権限内でなされる検査、聴聞会の結果又は当該署名当事者によるその他の最終的な決定を承認する。

 

4.2  当法人は、世界規程を受諾していないその他の機関が行った前項に掲げられる決定等についても、当該機関の規則が世界規程に適合している場合には、これを承認する。

 

 

第5条  本規程違反 

 

5.1  アンチ・ドーピング規則違反を犯すことは、本規程に違反する。

 

5.2  競技者、サポートスタッフ、その他の人又は加盟団体が本規程に基づく当法人に対する義務に違反することは、本規程に違反する。

 

 

第6条  当法人が課す制裁措置 

 

6.1  アンチ・ドーピング規則違反を行ったと判定された人は、日本アンチ・ドーピング規律パネルの決定に従いなされる当法人理事会の決定により、世界規程及び日本規程違反の重さに従って、日本代表選手団又はその選考の資格、当法人からの交付金、助成金及び補助金の交付の全部又は一部を受ける資格、並びに、当法人で役職に就く資格を失う。

 

6.2  制裁措置の期間は、世界規程及び日本規程の第10条及び第11条に従って決定される。

 

6.3  当法人は、違反が1回目か2回目か3回目かを判断するにあたり、いかなるアンチ・ドーピング機関によって課された以前の制裁措置をも承認する。

 

 

第 7 条  規律手続 

 

7.1  アンチ・ドーピング規則違反が問われる全ての事件は、世界規程及び日本規程に従って判断され、世界規程及び日本規程の条項に従って認定され、世界規程及び日本規程の条項に従って不服申立がなされるものとする。

 

7.2  世界規程第8条及び日本規程第8条に従って規律手続は遂行されるものとする。

 

 

第8条  通知 

 

本規程に基づいて制裁措置が課せられた場合には、当法人は課せられた制裁措置の詳細を下記宛に送付する。

・ 関係する国際競技連盟

・ 世界規程第14.1項及び日本規程第14.3項に基づき、通知を受ける権利を有する者

・ 関係する加盟団体

・ 当法人が通知を必要と考えるその他の人又は組織 

 

 

第9条  不服申立て 

 

不服申立てについては、日本規程第13条の規程に従うものとする。

 

 

第10条  アンチ・ドーピング規則違反の審査 

 

アンチ・ドーピング規則違反を行ったとして記録された人が後日、当該アンチ・ドーピング規則違反を犯していないことが判明した場合、又はその他の誤りがCAS、日本スポーツ仲裁機構又はアンチ・ドーピング機関により明らかになった場合、当法人はアンチ・ドーピング規則違反及びそのアンチ・ドーピング規則違反の結果として課せられた制裁措置を取り消すものとし、本規程第8条により制裁措置が課された旨通知された全ての人に対し、そのことを報告するものとする。

 

 

第11条  解釈

 

本規程において使用された語は、世界規程及び日本規程並びに国際基準に従い解釈されるものとする。世界規程及び日本規程並びに国際基準は、本規程の一部とみなされるものとし、矛盾が生じた場合は、世界規程及び日本規程並びに国際基準が自動的に適用され、本規程に優先するものとする。

 

 

本規程は、2017年12月4日に施行されるものとする。