協会について

事務局規程

一般社団法人日本車いすカーリング協会 事務局規程

pdf版:jimukyoku_180326.pdf

 施行 2018年3月26日

第1条(目的)

この規程は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)定款第49条に基づき設置された事務局の組織及び運営に関し、同条第5項の規定に基づき、必要な事項を定める。

 

第2条(事務局の事務)

 事務局は、次に掲げるほか当法人の事務全般を所掌する。

(1)社員総会及び理事会において事務局が行うべき事務として決議されたこと

(2)社員総会、理事会など各種会議に関する資料の作成

(3)事業計画・収支予算及び事業報告・収支決算等に関すること

(4)補助金、助成金、寄附金などの収受に係る手続き

(5)会員登録に関する事務

(6)委員会の補助

(7)当法人の財産の保全、管理

(8)謝金、日当、旅費に関する事務

(9)文書の受発信及び保管並びに協会印及び会長印の管理

(10)文部科学省、スポーツ庁、独立行政法人日本スポーツ振興センター、 公益社団法人日本障がい者スポーツ協会、日本パラリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、世界カーリング連盟、公益社団法人日本カーリング協会、その他車椅子カーリングまたはスポーツに関する団体もしくは行政庁との連絡及び調整

(11)上記の事務を行うために必要な事務

 

第3条(組織)

1 会長は、事務局を統括する。

2 事務局長は、第2条に掲げる事務の全般を掌理する。

3 事務局員は、事務局長の命を受けて所定の事務に従事する。

 

第4条(規程の変更)

 本規程の変更は、理事会の決議による。

 

 

(附 則)

本規程は、2017年3月26日に施行されるものとする。