協会について

反社会的勢力排除規程

反社会的勢力排除規定.pdf


反社会的勢力排除規程


 一般社団法人日本車いすカーリング協会


第 1 条 (基本的な考え方) 

この規程は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「協会」という)は、暴力団及びそれに準ずるものと当社が定めたもの(以下反社会勢力という)の排除 及び法令遵守の徹底によって、業務の適切性及び健全性を確保するため、次の内容を基本方針として取り組むこととする。

(1)反社会的勢力による不当要求は、担当者及び担当委員会だけに任せることなく、代表理事以下協会一丸となって対応する。

(2)反社会的勢力による不当要求から全ての役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)の安全を確保するとともに、当該不当要求が協会及び会員の不祥事に端を発するものであったとしても事実関係の隠蔽等を目的として裏取引を行うことはない。

(3)反社会的勢力とは、取引関係先を含めて一切の関与をもたない。

(4)反社会的勢力との関与によって会社に著しい損害を与えた場合は本規程及び処分規程及び就業規則の定めによって断固たる処罰を行う。

 (5)協会は、当基本的な考え方に基づき反社会的勢力排除に関する規程を明文化し全ての 役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)に徹底しなければならない。


第 2 条 (目的) 

本規程は、前条の基本的な考え方を前提として、協会における倫理規程及び行動規範に

基づき反社会的勢力排除の取り組みに関する基本的事項を定め、これを適切に運用する ことにより反社会的勢力排除の徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。


第 3 条 (適用範囲) 

本規程は、協会における全ての役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)等に対して適用する。

 

第 4 条 (定義) 

本規程に定める反社会的勢力排除とは、法令、社内規則・通達・定款及び社会一般の規範

(以下法令等という)を遵守し、反社会的勢力との一切の関与を遮断することを要請するも

のである。

 

第 5 条 (代表理事の責務) 

代表理事は、本規程の目的を達成するため、反社会的勢力排除を経営の基本方針の一つと

し、コンプライアンス体制の整備及び維持ならびに向上に努めるものとする。

 

第 6 条 (従業員の責務) 

全ての役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)は本規程の目的を踏まえ、法令等

遵守し、自らの職務に努めるものとする。

 

第 7 条 (禁止事項)

全ての役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)は、自らの職務を務めるにあたって次の各号に該当する行為を行ってはならない。

 (1)法令等に違反する行為

(2)他の役員または社員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆または強要

(3)他の役員または社員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認または黙認

(4)他の役員または社員もしくはその他の者からの依頼、請負または強要により法令等に 違反する行為を行うことへの承諾

 (5)反社会的勢力に対する一切の関与

 

第 8 条 (通報の義務) 

全ての役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)は、他の者が第7条の各項に違反する行為を行っていることを知った際には、速やかに協会に通報しなければならない。

 

第 9 条 (通報窓口)

全ての役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)は、内部通報制度に関する規程及び内部通報窓口についてに従い、通報しなければならない。

 

第 10 条 (懲戒処分等) 

協会は第 7 条の各項に違反した役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)に対し、処分規程及び就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。また、違反者は法令等に対する知識がなかったことや、その意思がなかったこと、他の者の指示・教唆があった等のいかなる理由があってもその責を免れることはできない。

 

第 11 条 (事前の相談) 

全ての役員、委員、職員、会員等(競技者、指導者等)は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するか不明な差異は、あらかじめ協会に相談しなければならない。

 

第 12 条 (本規定の改定等) 

本規程の変更および改廃は、理事会の決議による。


附則

 この規程は、令和3年3月8日から施行する。