倫理規程
一般社団法人日本車いすカーリング協会 倫理規程
pdf版:rinri_180326.pdf
施行 2018年3月26日
第1条(目的)
この規程は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)の事業における関係者の倫理に関する基本となる事項を定めることにより、当法人の目的、事業執行の公正さ及び人道的問題に対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって当法人に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
第2条(適用の範囲)
この規定は、以下の者について適用する。
(1)定款第6条に規定する会員
(2)定款第25条に規定する役員
(3)定款第32条に規定する名誉会長及び顧問
(4)定款第41条に規定する委員会の委員
(5)定款第49条に規定する職員
第3条(禁止される行為)
第2条に掲げる者は、以下の行為を行ってはならない。
(1)暴力
(2)パワー・ハラスメント
(3)セクシュアル・ハラスメント
(4)差別
(5)名誉毀損又はプライバシー侵害
(6)ドーピング行為その他禁止薬物の使用
(7)違法な賭博若しくは八百長又はこれらに何らかの形で関与すること
(8)職務やその地位を利用して自己の利益を図ること、又はこれを斡旋若しくは強要すること
(9)前3号に定めるほかスポーツ・インテグリティ(スポーツの高潔性)を害する行為
(10)補助金、助成金等の経理処理に関し、一般に公正妥当と認められる会計基準その他の会計の慣行及び補助先、助成先等が指定する経理処理要項等に基づかない不適切な経理処理
(11)社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と関係を持つこと
(12)前各号に定めるほか、法令、当法人の定款又は諸規程に違反する行為
第4条(違反による処分等)
第2条に掲げる者が、第3条の禁止される行為を行ったと認められるときは、処分規程に基づき処分する。
第5条(利益相反の防止及び開示)
第2条に掲げる者は、その職務の執行に際し、当法人との利益相反取引が生じる可能性がある場合には、直ちにその事実の開示その他当法人が定める所定の手続に従わなければならない。
第6条(情報開示及び説明責任)
第2条に掲げる者は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、 財務資料等を積極的に開示し、補助金等交付団体、寄付者、納税者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
第7条(個人情報の保護)
第2条に掲げる者は、業務上知りえた個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
第8条(研鑽)
第2条に掲げる者は、当法人の事業活動の成果の向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。
第9条(規程の変更)
本規程の変更は、理事会の決議による。
(附 則)