協会について

理事会運営規程

理事会運営規程

pdf版:rijikai_180507.pdf

施行 2018年5月7日

(目的)

第1条 この規程は、法令又は定款に定めるもののほか、定款第50条の規定に基づき、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)の理事会の議事の方法に関する事項について定め、それによって理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

 

(構成)

第2条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。

2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

(役員以外の出席)

第3条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

 

(理事会の種類・開催)

第4条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

2 定例理事会は、原則として、毎月第一月曜日午後8時にパラスポーツサポートセンター(東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル4階)内にて開催する。ただし、定例理事会の日程等に変更がある場合は、会長は、事務局を通じて、理事及び監事に対し、遅くとも定例理事会開催日の2週間前までに、開催期日等の変更を通知するものとする。

3 臨時理事会は、必要があると認めたときに開催する。

 

(招集権者)

第5条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しく著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、前2項に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。

 

(招集手続)

第6条 理事会の招集通知は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発しなければならない。

2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

 

(欠席)

第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。

 

(議長)

第8条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

2 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。

 

(決議の方法)

第9条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

3 第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。

 

(決議の省略)

第10条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

 

(決議事項)

第11条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。

(1) 社員総会の招集等に関する事項

(2) 理事に関する事項

(3) 組織及び人事に関する事項

(4) 財産・財務に関する事項

(5) 重要な業務執行に関する事項

(6) その他法令及び定款に定める事項

 

(報告)

第12条 会長及び業務執行理事は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項について、理事会に報告しなければならない。

2 競業取引又は当法人との間で取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会に報告しなければならない。

3 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

 

(議事録)

第13条 理事会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、出席した会長及び監事がこれに署名又は電子署名をしなければならない。

2 前項の議事録は、10年間当法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

 

(欠席者に対する通知)

第14条 議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。

 

〔附 則〕

 本規程は、2018年5月7日から施行する。