協会について

内部通報制度に関する規定について

内部通報制度に関する規程

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施行 令和6年10月7日

(目的)

第1条 本規程は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「本協会」という。)の倫理規程等の諸規程または法令等に抵触する可能性のある事案に関する通報の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的とする。


(名称)

第2条 本規程において定める仕組みの名称を「内部通報窓口」とする。


(内部通報窓口)

第3条 内部通報の受付窓口は、別表の通りとする。


(通報者)

第4条 「内部通報窓口」の利用者は、本協会の役員、委員、職員及び本協会登録競技者(未成年者の親権者を含む)とする。


(通報対象事案)

第5条 内部通報窓口への通報の対象となる事案(以下「通報対象事案」という。)は本協会及び公益社団法人日本カーリング協会の事業において、法令・規則等に違反した事案(パワハラ、セクハラ、暴力、差別、金銭トラブル、禁止薬物の使用などを含むがこれに限られない)とする


(内部通報の方法)

第6条 内部通報窓口への通報は、実名または匿名とし、本協会登録番号もしくは所属する団体名、連絡先を記載の上、封書又は e-mail にて行うものとする。

2 「内部通報談窓口」の利用方法は、本協会のホームページに掲載し、その周知を図るも

のとする。


(不当な通報の禁止)

第7条 通報は、本協会の登録者および本協会の役職員等における不正行為等が存在し、または存在すると合理的に信ずる場合のみに行うものとし、個人的利益のみを図る目的、私怨または誹謗、中傷を目的とした通報は行ってはならない。


(本協会の対応)

第8条 「内部通報窓口」に通報された全ての通報対象事案は、コンプライアンス委員会

に報告され、コンプライアンス委員会は、必要に応じて対応するものとする。

2 担当理事が通報対象事案にかかわりあう場合には、他の理事を会長が指名して、当該

通報対象事案に対応するものとする。


(協力義務)

第9条 通報対象事案の対象とされた個人や団体等は、通報対象事案の対象とされた事実内

容の調査に際して 協力を求められた場合には、コンプライアンス委員会等による調査に協

力しなければならないものとする。


(範囲外共有の防止を含めた情報管理)

第10条 本件窓口担当者は、本件窓口利用者の氏名及び社員番号を含む本件窓口利用者を特定させる情報を、必要最小限の範囲を超えて他の本件窓口担当者に共有せず、また、本件窓口利用者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き、 当該情報を本件窓口担当者以外に共有しないものとする。

2.調査担当者は、調査協力者の氏名を含む調査協力者を特定させる情報を、必要最小限の範囲を超えて他の調査担当者及び本件窓口担当者に共有せず、また、調査協力者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き、当該情報を本件窓口担当者及び調査担当者以外に共有しないものとする。

3.対象事案に関する調査により得られた情報(第1項及び第2項に定める情報を除く。) は、本件窓口担当者、調査担当者、法令違反行為等の是正措置等の検討に関与する役員及び事務局並びに必要に応じて行政機関に限り共有するものとする。


(通報者への報告)

第11条 担当理事は必要に応じて、内部通報窓口を通じて通報者に対して、対応方針およ

び対応結果を報告するものとする。

2 第8条第 2 項に該当する通報対象事案においては、会長から指名された理事が前項の

報告をするものとする。


(是正措置)

第12条 調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、理事長又は当該法令等違反行為に関連する委員会の委員長または担当理事は、速やかに是正措置等を講じなければならない。この場合において、当協会役員が関係することが認められた対象事案のときは、監査役に対して、是正措置等の対応状況を報告しなければならない。

2 理事長は、法令等違反行為の是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合には、追加の是正措置等を講じるものとする。


(通報者の保護)

第13条 本協会は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対するいかなる不

利益となる取り扱いも行わないように、適切な措置を講じ、また関係団体にこれを講じさ

せるものとする。

2 本協会は、通報者が通報等をしたことを理由として通報者に対し不利益となる取り扱い

や嫌がらせ等を行った者がいた場合には、本協会所定の規程等に従って、相当な処分を課

すことができるものとする。


(守秘義務)

第14条 本規程で定める通報対象事案に関与した全ての者は、調査対応において必要な場

合を除き、 通報者の氏名等個人の特定されうる情報、通報事項および調査内容を他に一切

開示してはならない。


(改廃)

第15条 この規程の改廃は、理事会が行う。


附則1 この規程は令和6年10月7日より施行する。

2 この規程に定める事項は、第1条に掲げる目的の達成のために定期的に見直しを行うも

のとする。



(別表)

内部設置窓口(担当:コンプライアンス委員会)

外部設置窓口(担当:日本カーリング協会顧問弁護士 山中眞人氏)