事務所掌規程
一般社団法人日本車いすカーリング協会 協会事務所掌規程
pdf版:事務所掌規程 2019.11.5.pdf
施行 2019年 3月4日
改定 2019年11月5日
第1条(目的)
この規程は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)定款に定めるもののほか、当法人の組織及び事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(組織及び職員)
1 当法人の組織は、次のとおりとする。
(1)理事会
理事会の下部機関として委員会を置く。
(2)事務局
2 事務局には事務局長を置く。
3 事務局には事務局員を置くことができる。
4 業務上必要あるときは、前項の事務局員のほか、臨時職員を置くことができる。
第3条(事務分掌及び決裁)
1 会長、副会長、専務理事、理事会、各委員会、事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、会計に関する決裁権限及び各委員会の所管業務に関しては別に定める規程による。
2 会長が事故その他の理由により不在となった場合、副会長が会長代行としての職務を遂行する。副会長も事故その他の理由により不在となった場合は、理事会において理事の中から会長代行を選任し、会長としての職務を遂行させることができる。ただし、定款35条2項に定める場合を除く。
3 事務局員は、事務局長の命を受けて担当事務を処理する。
第4条(文書の取扱い)
1 文書に付する記号は「JWCA 第○○○○-○○○号」とする。
2 文書はすべて正確かつ迅速に取扱い、常に整備して事務能率の向上に努めなければならない。
3 文書の取扱いに関する主任は、事務局長をもって充てる。
4 文書の処理に関する年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
5 文書は、法令、定款その他別に定めのあるもののほか重要度に応じて保存期間を次の4種に区分するものとする。
1 第1種 永年
2 第2種 10年
3 第3種 5年
4 第4種 1年
第5条(公印)
当法人の公印の管理は、事務局長が事務局において行う。
第6条(規程の変更)
本規程の変更は、理事会の決議による。
附 則
本規程は、2019年3月4日から施行する。
2019年11月5日改定
(別表)第3条第1項関係 ●:執行 ○:起案 ◎決議・承認 □:報告 △:情報共有