委員会規定
一般社団法人日本車いすカーリング協会 委員会規程
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施行 2018年3月26日
改正・施行 2018年5月 7日
改正・施行 2019年3月 4日
改正・施行 2019年8月 5日
第1条(目的)
この規程は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)定款第41条に基 づき、委員会の任務、構成及び運営に必要な事項を定めるものとする。
第2条(委員会の設置)
定款41条に従い、理事会の下部機関として、次の委員会を置く。
(1)競技力強化推進部門
(2)医科学委員会
(3)総務委員会
(4)アスリート委員会
(5)財務委員会
(6)コンプライアンス委員会
第3条(委員会の所管業務)
各委員会の所管業務は次のとおりとする。
(1)競技力強化推進
ア 競技力向上事業
① 国際競技会へ派遣する選手の選考基準案の策定
② 選考基準に基づく選手の選考案の策定
③ 強化合宿の企画及び実施
④ 強化に関する補助金・助成金の申請及び受給に関する業務(会員個人が直接受給する場合 も含む)
⑤ トレーナーの養成及び管理
⑥ 上記のほか選手の強化及び競技力向上に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること
イ 発掘 次世代育成
① 指導普及に関する各種行事の企画及び実施
② 車いすカーリング競技の技術の指導、調査および研究
③ 車いすカーリングの指導者の養成
④ 指導普及に関する補助金・助成金の申請及び受給に関する業務
⑤ 上記のほか車いすカーリングの指導及び普及に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること
ウ 競技運営
① 車いすカーリングの国際競技会及び国内競技会の企画、主催又は主管
② 会員が主催する国内競技会に対する助言及び指導
③ 車いすカーリングに関する競技施設及び競技用具の確保
④ 車いすカーリングの競技規則の周知及び教育
⑤ 車いすカーリングの審判の養成及び管理
⑥ 車いすカーリング競技に関する補助金・助成金の申請及び受給に関する業務
⑦ 上記のほか車いすカーリング競技に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること
(2)医科学委員会
① ドーピング検査の企画及び実施
② アンチ・ドーピングの啓発
③ スポーツ外傷対策(予防、治療)の策定
④ スポーツ医科学に基づくトレーニング法の提案
⑤ 医科学に関する補助金・助成金の申請及び受給に関する業務
⑥ 上記のほかスポーツ医科学に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること
(3)総務委員会
① 定款変更案及び各種規程の制定・改廃案の策定
② 当法人が締結する契約に関する助言
③ 当法人が保有する知的財産権の管理
④ 当法人の広報に関する助言及び指導
⑤ 事務局の運営に関する助言及び指導
⑥ 上記ほか当法人の総務に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること
(4)アスリート委員会
① 選手の競技活動・競技力向上に関する事項
② 車いすカーリング競技の発展、振興、普及に関するアスリートとしての助言
③ 選手の生活に関する事項
④ 当協会の運営にアスリートの意見を反映させるための活動
⑤ 上記ほかアスリートに関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること
(5)財務委員会
① 当法人の財務(特に補助金・助成金の受給関係)管理の支援
② 当法人に関する補助金・助成金に申請及び受給に関する業務
③ 上記ほか当法人の財務に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること
(6)コンプライアンス委員会
① 当法人のコンプライアンスの強化及び推進
② コンプライアンス相談窓口の運用及び管理
③ 上記ほか当法人のコンプライアンスに関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること
第4条(選任)
1 各委員会に次の委員を置く。
委員長 1名
副委員長 必要に応じて 1名ないし2名
委員 若干名
2 各委員会の委員長、副委員長及び委員は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
第5条(任期) 委員の任期は就任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会後に開催される最初の理事会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
第6条(職務)
1 委員長は、各委員会の業務の範囲内において会長からの委任に基づき、職務を執行する。
2 副委員長は、委員長の職務執行を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補助する。
第7条(委員会の運営)
1 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。但し、委員長が招集できない時は、 副委員長がその任を負う。
2 前項の招集通知は、当該委員会の委員の他、当法人理事及び事務局に対しても行うものとする。
3 委員会は、原則として非公開とする。
4 書面又は電磁的記録による委員会の場合、定款第38条にある書面又は電磁的記録による理事会 の決議と同様に、委員全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示があった場合は、委員会の決議があったものとみなす。
第8条(理事及び事務局員の出席)当法人理事、監事及び事務局員は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
第9条(参考人の出席) 委員長が必要と認めるとき、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
第10条(記録) 委員会の議事については、議事の内容が分かる程度に記録し、記録者が記名捺印することで足りる。
第11条(部会) 各委員会は、理事会の決議を経て部会を設けることができる。
第12条(規程の変更) 本規程の変更は、理事会の決議による。
附則 本規程は、2018年3月26日から施行する。
附則〔2018年5月7日改正〕 本規程は、2018年5月7日から施行する。
附則〔2019年3月4日改正〕 本規程は、2019年3月4日から施行する。
附則〔2019年8月5日改正〕 本規程は、2019年8月5日から施行する。