処分規程
一般社団法人日本車いすカーリング協会 処分規程
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施行 2018年5月7日
第1条(目的)
この規程は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「当法人」という。)定款第50条に基づき、定款第6条に規定する会員、定款第25条に規定する役員、定款第32条に規定する名誉会長及び顧問、定款第41条に規定する委員会の委員に対する当法人の懲戒処分(以下、本規程において単に「処分」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(処分事由)
第1条に規定する者が次に掲げるときに該当するときは、処分する。
(1)定款又は倫理規程その他の規程に違反したとき
(2)故意又は過失により当法人に損害を与えたとき
(3)故意又は過失により当法人、会員、理事、監事、名誉会長、顧問、委員、職員の名誉を傷つけ又は信用を失墜させる行為をしたとき
(4)(1)から(3)までに掲げるときに準ずるとき
第3条(処分内容)
1 第1条に規定する者が第2条に掲げるときに該当するときは、別表に記載の例を基準に処分する。
但し、第2条に掲げるときの内容・程度及び情状に応じ、個々の事案に応じた適切な処分が行われるよう努める。
(1)正会員
① 注意 文書で注意を行い戒める
② 厳重注意 文書で注意を行い厳に戒め、処分後、同様の事案が発生した場合はさらに重い処分を行うことを通告する
③ 有期資格停止 2年以下の期間、正会員としての資格を停止する。
④ 無期資格停止 期限を定めず、正会員としての資格を停止する。
⑤ 退会勧告 退会することを勧告する
⑥ 除名 定款第14条に基づき正会員としての資格を剥奪する
なお、正会員は、会員資格の停止中においても、一般法人法に定められた社員の権利の行使を妨げない。
(2)賛助会員及び特別会員
① 注意 文書で注意を行い戒める
② 厳重注意 文書で注意を行い厳に戒め、処分後、同様の事案が発生した場合はさらに重い処分を行うことを通告する
③ 退会勧告 退会することを勧告する
④ 除名 賛助会員又は特別会員としての資格を剥奪する
(3)役員
① 注意 文書で注意を行い戒める
② 厳重注意 文書で注意を行い厳に戒め、処分後、同様の事案が発生した場合はさらに重い処分を行うことを通告する
③ 降格 会長、副会長又は専務理事については当該役職を下位の役職に変更し、又は業務執行理事以外の理事に変更する。常務理事については業務執行理事以外の理事に変更する
④ 解任 定款第30条に基づき理事又は監事の地位を剥奪する
(4)賛助会員及び特別会員
① 注意 文書で注意を行い戒める
② 厳重注意 文書で注意を行い厳に戒め、処分後、同様の事案が発生した場合はさらに重い処分を行うことを通告する
③ 退会勧告 退会することを勧告する
④ 除名 賛助会員又は特別会員としての資格を剥奪する
(5)委員
① 注意 文書で注意を行い戒める
② 厳重注意 文書で注意を行い厳に戒め、処分後、同様の事案が発生した場合はさらに重い処分を行うことを通告する
③ 降格 委員長について当該役職を委員に変更する。
④ 解任 委員の地位を剥奪する
2 前項の規定により、厳重注意、資格の停止、退会勧告又は降格とする者に対しては、必要に応じ、始末書、誓約書等の提出を命ずることができる。
第4条(処分手続)
1 当法人は、第1条に掲げる者について、第2条に定める処分事由に該当すると思料した場合、コンプライアンス委員またはコンプライアンス委員会から指名を受けたものが事実調査を行い、その結果を踏まえて処分決定(処分を不相当とする場合はその旨の決定)をする。 但し、当該事由が発生したときから3年を経過したときは、事実調査を開始することはできない。また、コンプライアンス委員について、第2条に定める処分事由に該当すると思料する場合には、総務委員または理事会から指名を受けたものが事実調査を行う。
2 当法人は、事実調査の対象者(以下「審査対象者」という。)又は当該事案に関係する者及び団体に対し、事実関係についての説明及び証拠資料の提出を求め、現地調査をするなど必要な調査をすることができる。
3 審査対象者は,前項の事実調査に協力する義務を負う。また、当該事案に関係する者で、当法人会員、理事、監事、名誉会長、顧問、委員、職員も、事実調査に協力する義務を負う。
4 審査対象者は、事実調査の開始後、当法人が処分を決定するまでの間、自ら退会又は辞任することはできない。
5 当法人は、審査対象者に対し、審査の対象となっている処分事由を明らかにした上、合理的な期間を設け通知し、弁明の機会を与えなければならない。
6 当法人は、処分決定(処分を不相当とする場合はその旨の決定)について、審査対象者に対し、処分内容、処分事由及び根拠規定(処分を不相当とする場合はその旨及び理由)を記載した書面をもって速やかに通知する。
7 処分の効果は、前項の通知が審査対象者に到達した時に生じる。
第5条(競技者等によるスポーツ仲裁の申立て)
第4条の処分を受けた者で、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「JSAA」という。)が定めるスポーツ仲裁規則第3条2項に規定する競技者等に該当する者は、JSAAが定めるスポーツ仲裁規則に従ってスポーツ仲裁を申し立てることができる。
第6条(仮の処分)
1 当法人は、第4条の事実調査の開始後、処分を決定するまでの間、緊急かつ必要がある場合には、一時的に審査対象者の職務権限及び資格等を停止すること(以下「仮の処分」という。)ができる。
2 仮の処分の手続きは、第4条第6項及び第7項に準ずる。
第7条(規程の変更)
本規程の変更は、理事会の決議による。
(附 則)
本規程は、2018 年 5 月 7 日に施行されるものとする。
処分規程第4条加筆