令和5年度強化指定選手選考規定
令和5年度強化指定選手選考規定
(目的)
第1条 一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下、「JWCA」という)の強化指定選手選考基準を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規定は、「JWCA正会員」に適用する。
(選考方法)
第3条 強化指定選手は次の通り選考をする
①4人制(ミックス)について
1)JWCA強化委員会(以下、「強化委員会」という。)が定める大会「第19回ナブテスコ日本車いすカーリング選手権大会」(2023年5月19日-21日 長野県軽井沢町開催。以下「4人制選考大会」という。)の成績を選考基準とする
2)「強化A指定」「強化B指定」を選考する
3)強化A指定は4人制選考大会優勝チームの選手とする
優勝チームが強化指定を辞退した場合は、準優勝チームの選手をA指定とする
優勝・準優勝チームが指定を辞退した場合は3位チームの選手をA指定とする
4)強化B指定は4人制選考大会準優勝チームの選手とする
準優勝チームが指定を辞退した場合は、3位チームの選手をB指定とする
ただし、第3条①3)の規定により、3位チームが強化Aに指定された場合には、強化Bの指定は行わない
5)強化指定対象は、原則として4人制選考大会に出場したチームメンバーとする。ただし、4人制選考大会に出場したチームメンバーに変更がある場合には、チームはチームメンバーに変更があったこと及びチームメンバーの変更理由を強化委員会に届出なくてはならない。また、チームは、変更後の選手について強化指定を受けようとする場合には、当該選手の競技経験及び実績等について、強化委員会の求めに応じて、強化委員会に報告しなくてはならない。
6)前項の場合において、強化委員会は、変更後の選手につき、競技経験及び実績等の事情を総合的に勘案し、当該選手について、理事会に対して、強化指定選手としての推薦を行わないことができる。
7)4人制選考大会に出場したチームメンバーに変更があった場合、変更前のチームメンバーについては、第3条5)の規定に基づき、チームから変更理由の届出がなされた日の翌日付で、強化指定を解除する。
8)チームメンバーの変更により、4人制選考大会出場メンバーが、当該チームにおいて2名以下となる場合、当該チームの全員について、指定を解除する。
9)強化A指定、強化B指定が4人制選考大会で決定できない場合は、強化A指定及び強化B指定については、強化委員会の推薦に基づき、理事会の承認を得て決定する。
②ミックスダブルスについて
1)JWCA強化委員会が定める大会「ナブテスコ車いすミックスダブルスカーリング 強化指定選考大会」(以下、「MD選考大会」という。)の成績を選考基準とする。
2)「強化A指定」「強化B指定」を選考する
3)強化A指定はMD選考大会の優勝チームの選手とする
優勝チームが指定を辞退した場合は、準優勝チームの選手をA指定とする
準優勝チームが指定を辞退した場合は3位チームの選手をA指定とする
4)強化B指定は選考大会準優勝チームの選手とする
準優勝チームが指定を辞退した場合は、3位チームの選手をB指定とする
ただし、第3条②3)の規定により、3位チームが強化Aに指定された場合には、強化Bの指定は行わない
5)強化指定対象選手は、MD選考大会に出場し、優勝または準優勝の成績を収めた選手に限るものとする。ただし、優勝または準優勝したチームメンバーの変更があった場合には、当該チームは速やかに強化委員会に届け出るものとし、当該チームの選手全員について、チームメンバーの変更があった日の翌日から、強化指定を解除する。
6)強化A指定、強化B指定が選考大会で決定できない場合は、強化A指定及び強化B指定については、強化委員会の推薦に基づき、理事会の承認を得て決定する。
(強化指定コーチ・スタッフについて)
第4条 強化指定コーチについては、次のように定める。
①強化委員会が定める大会において強化指定に選ばれたチームのコーチを、強化指定コ ーチとする。
②ただし、①の規定にかかわらず、当該コーチが以下2項目をいずれも満たしていない場合は、当該コーチは強化指定を受けることはできない。
1)当該コーチがJWCA会員であること
2)当該コーチが(公財)日本スポーツ協会公認指導員(カーリングレベル1以上)有資格者であること
③強化指定コーチが強化指定を受けた時点において、以下の資格を未取得である場合、当該強化指定コーチは、令和5年度内に当該資格取得をするよう努めるものとする。
1)JWCAが定める車いすカーリング指導員資格
2)(公財)日本パラスポーツ協会 公認障碍者スポーツ指導員資格 初級以上
④コーチ以外の強化スタッフ(例:トレーナー等があるがこれらに限られない)の指定が必要な場合は、チームは強化委員会に対し、強化委員会が求めに応じて資料を提出し強化委員会からの推薦を受け、理事会の承認を受けなくてはならない。
⑤強化指定コーチ及びスタッフについて、強化指定期間途中で辞退または変更を希望する場合、当該チームから強化委員会に当該コーチ又はスタッフの辞退又は変更を希望する旨を届け出、理事会の承認を得て決定する。
(強化指定の決定)
第5条 強化指定選手、コーチ(スタッフ)については強化委員会が推薦し、理事会の承認をもって決定する。
(認定期間)
第6条 強化指定選手の認定期間は、当該年度理事会承認後から令和6年4月30日までとする。
ただし、正当な理由がある場合には、理事会の決定により、認定期間の延長を定めることができる。
(不服申立)
第7条 選手選考に対する不服申し立ては、日本スポーツ仲裁機構「スポーツ仲裁規則」に
従ってなされる仲裁により解決されるものとする。
(規定外事項)
第8条
本規定に定めのない事項については、すべて理事会で決定する。
附 則
この規程は、2023年4月24日から施行する。