協会について

令和5年度日本代表選考規定

令和5年度日本代表選考規定


(目的)

第1条 一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下、「JWCA」という)の日本代表選考基準を明らかにすること目的とする。


(選考対象者)

第2条 日本代表選手は、以下の者から本規定第3条以下の定めに従い選考する。

 ① JWCA正会員であること

 ② 令和5年度強化指定選手選考規程に基づき、強化指定を受けていること


(選考方法)

第3条 日本代表選手は次の通り選考をする

①4人制(ミックス)日本代表について

1) 「 第19回ナブテスコ日本車いすカーリング選手権大会」優勝チーム

 ただし、チームメンバーに変更があった場合には、本規程第5条①の定めによるものとする。


②ミックスダブルス

1) 「ナブテスコ車いすミックスダブルスカーリング 強化指定選考大会」成績最上位チーム

 ただし、チームメンバーに変更があった場合には、本規程第5条②の定めによるものとする。


ただし、いずれの場合においても、選考大会が開催されない場合には、日本代表選手は理事会で決定する。


(派遣大会)
第4条 日本代表は次の大会に派遣する
①4人制(ミックス)日本代表

1)世界車いすBカーリング選手権大会

2)世界車いすカーリング選手権大会


②ミックスダブルス

1)世界車いすミックスダブルスカーリング選手権大会


(選手の変更)

第5条 日本代表の選手変更について次のように定める。

①4人制(ミックス)日本代表

日本車いすカーリング選手権大会出場チームの選手のうち

1)3名以上が引き続き選手登録をし、かつ、新たに選手登録をするメンバーのうち1名以上が令和5年度強化指定選手規程に基づき強化指定を受けられた場合:日本車いすカーリング選手権優勝チームを日本代表とする。

 ただし、変更後のチームメンバーのうち、令和5年度強化指定選手規程に基づき、強化指定を受けていないメンバーがいる場合には、当該メンバーは日本代表選手の指定を受けられず、かつ、派遣大会に出場することはできない。
2)強化指定選手が3名の場合:日本車いすカーリング選手権準優勝チーム(準優勝チームが辞退する場合には3位チーム。以下、「次点チーム」という。)との代表決定戦を行い、勝利チームを日本代表とする。

3)引き続き選手登録をする人数が2名以下である場合:次点チームを日本代表とする

②ミックスダブルス

1) 変更は認めない。チームメンバーに変更がある場合は次点チームを日本代表とする。

(補欠)

第6条 4人制(ミックス)の日本代表チームにおいて、補欠(フィフス)については次のように定める。

①日本代表チームに補欠(フィフス)がいる場合には、当該選手を補欠(フィフス)とする

②日本代表チームに補欠(フィフス)がいない場合、または、本規程第5条①1)に基づき、日本代表チーム内に強化指定を受けられないメンバーがいる場合、日本代表チームが補欠(フィフス)を選考し、強化委員会の承認を得る

③日本代表チームが補欠(フィフス)を選考することができない場合には、強化委員会が強化B指定選手から選手を選ぶ


(日本代表帯同コーチ)

第7条 日本代表帯同コーチは 次の通りとする。

  • 日本代表チームより推薦のあった者
  • 強化委員会より推薦のあった者

その他スタッフの帯同が必要な場合、チームは強化委員会に対し、強化委員会の求めに応じて資料を提出し、強化委員会からの承認を求めなくてはならない。


(日本代表の決定)

第8条 日本代表選手、コーチ(スタッフ)については、強化委員会が推薦し、対象大会開催の前月理事会の承認によって決定する。


(不服申立)

第9条 選手選考に対する不服申し立ては、日本スポーツ仲裁機構「スポーツ仲裁規則」に

従ってなされる仲裁により解決されるものとする。

(規定外事項)

第10条 本規定に定めのない事項については、理事会で決定する。

附 則

この規程は、2023年4月24日から施行する。