協会について

旧令和6年 危機管理マニュアル

危機管理規程【追加】

Pfd版:危機管理マニュアル【第三者委員会】 (1).pdf

令和6年10月

第27条の2

第三者委員会の設置

危機管理室長は、緊急事態が発生し、第三者員会による調査が必要と認めるときには、理事会に対し、第三者委員会の設置を求めるものとする。

2 前項の場合において、第三者委員会の構成員は、3名以上の有識者をもって構成するものとする。ただし、過去4年以内に当協会の会員、役職員及びその3親等以内の親族であったものは、委員とすることはできない。

3 第三者委員会は、中立公正に、緊急事態について調査を行い、理事会に対し、緊急事態についての調査結果及び再発防止策を報告するものとする。

4 前項の場合において、理事会は第三者委員会の報告及び提言の趣旨を尊重し、必要に応じて会員に対して周知をするものとする。