協会について

令和6年 委員会規程加筆

委員会規程加筆

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令和6年10月

第2条(委員会の設置)

 定款41条に従い、理事会の下部機関として、次の委員会を置く。

 (1)競技力強化推進部門

 (2)医科学委員会

 (3)総務委員会

 (4)アスリート委員会

 (5)財務委員会

 (6)コンプライアンス委員会


第3条(委員会の所管業務)

 各委員会の所管業務は次のとおりとする。

 (1)競技力強化推進

  ア 競技力向上事業

  ① 国際競技会へ派遣する選手の選考基準案の策定

  ② 選考基準に基づく選手の選考案の策定

  ③ 強化合宿の企画及び実施

  ④ 強化に関する補助金・助成金の申請及び受給に関する業務(会員個人が直接受給する場合 も含む)

  ⑤ トレーナーの養成及び管理

  ⑥ 上記のほか選手の強化及び競技力向上に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること

  イ 発掘 次世代育成

  ① 指導普及に関する各種行事の企画及び実施

  ② 車いすカーリング競技の技術の指導、調査および研究

  ③ 車いすカーリングの指導者の養成

  ④ 指導普及に関する補助金・助成金の申請及び受給に関する業務

  ⑤ 上記のほか車いすカーリングの指導及び普及に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること

  ウ 競技運営

  ① 車いすカーリングの国際競技会及び国内競技会の企画、主催又は主管

  ② 会員が主催する国内競技会に対する助言及び指導

  ③ 車いすカーリングに関する競技施設及び競技用具の確保

  ④ 車いすカーリングの競技規則の周知及び教育

  ⑤ 車いすカーリングの審判の養成及び管理

  ⑥ 車いすカーリング競技に関する補助金・助成金の申請及び受給に関する業務

  ⑦ 上記のほか車いすカーリング競技に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること

 (2)医科学委員会

  ① ドーピング検査の企画及び実施

  ② アンチ・ドーピングの啓発

  ③ スポーツ外傷対策(予防、治療)の策定

  ④ スポーツ医科学に基づくトレーニング法の提案

  ⑤ 医科学に関する補助金・助成金の申請及び受給に関する業務

  ⑥ 上記のほかスポーツ医科学に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること

 (3)総務委員会

  ① 定款変更案及び各種規程の制定・改廃案の策定

  ② 当法人が締結する契約に関する助言

  ③ 当法人が保有する知的財産権の管理

  ④ 当法人の広報に関する助言及び指導

  ⑤ 事務局の運営に関する助言及び指導

  ⑥ 上記ほか当法人の総務に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること

 (4)アスリート委員会

  ① 選手の競技活動・競技力向上に関する事項

  ② 車いすカーリング競技の発展、振興、普及に関するアスリートとしての助言

  ③ 選手の生活に関する事項

  ④ 当協会の運営にアスリートの意見を反映させるための活動

  ⑤ 上記ほかアスリートに関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること

 (5)財務委員会

  ① 当法人の財務(特に補助金・助成金の受給関係)管理の支援

  ② 当法人に関する補助金・助成金に申請及び受給に関する業務

  ③ 上記ほか当法人の財務に関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること

 (6)コンプライアンス委員会

  ① 当法人のコンプライアンスの強化及び推進

  ② コンプライアンス相談窓口の運用及び管理

  ③ 上記ほか当法人のコンプライアンスに関する事項について、理事会に意見を具申し、理事会の諮問に応じること