令和8年度4人制(ミックス)強化指定選手選考規定
令和8年度4人制(ミックス)強化指定選手選考規定
令和8年度4人制(ミックス)強化指定選手選考規定_20260519.pdf
(目的)
第1条 本規定は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「JWCA」という)が、2030年パラリンピック冬季競技大会におけるメダル獲得を目標とし、
世界選手権等の国際大会で優勝を目指すための強化体制を確立し、強化指定選手の選考基準を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規定は、「JWCA正会員」に適用する。
(選考方法)
第3条 強化指定選手は次の通り選考をする
①J WCA競技力強化推進部門(以下、「強化推進部」という)が定める大会「第22回ナブテスコ日本車いすカーリング選手権大会」(2026年5月22日-24日 北海道稚内市開催。
以下「4人制選考大会」という。)の成績を選考基準とする
1)「強化A指定」「強化B指定」を選考する
2)強化A指定は、4人制選考大会の最終順位に基づき、上位チームから選考する。
3)強化B指定は、強化A指定に選考されたチームを除き、最終順位に基づき、上位チームから選考する。
4)前各号において、対象チームが強化指定を辞退した場合は、最終順位に基づき、3位チームまでの範囲で繰り上げて選考する。
5)前項にかかわらず、3位チームが強化A指定に選考された場合は、強化B指定は行わない。
6)強化指定対象は、原則として4人制選考大会に出場したチームメンバーとする。
ただし、チームメンバーに変更が生じた場合は、当該チームは速やかに変更内容および理由を強化推進部に届け出なければならない。
7)前項の場合において、変更後の選手について強化指定を希望する場合は、当該選手の競技経験および実績等について、強化推進部の求めに応じて報告しなければならない。
8)強化推進部は、変更後の選手について、競技経験および実績等を総合的に勘案し、強化指定選手として推薦しないことができる。
9)チームメンバーの変更により、4人制選考大会出場メンバーが当該チームにおいて2名以下となった場合は、当該チームの強化指定は解除する。
10)強化A指定および強化B指定が4人制選考大会の結果により決定できない場合は、強化推進部の推薦に基づき、理事会の承認を得て決定する。
②強化指定選手は、次の事項を遵守しなければならない。
1)JWCAが指定する強化合宿、研修および競技力向上活動に参加すること
2)競技力向上を目的としたデータ収集、分析およびフィードバックに協力すること
3)法令およびJWCAの諸規程を遵守し、競技者としての品位を保持すること
4)JWCAの広報活動およびスポンサー関連活動に協力すること
5)メディカルチェック、アンチ・ドーピングその他安全管理に関する指示に従うこと
前項の遵守事項に反した場合は、強化推進部の推薦に基づき、理事会の承認をもって強化指定を取り消すことがある。
強化指定選手の要件については、次条の定めによる。
(クラス分けに関する要件)
第4条
1 強化指定選手は、世界カーリング連盟(World Curling Federation:WCF)が実施するクラス分けにおいて、Class:Eligibleかつ「C(Confirmed)」のステータスを有する者を対象とする。
2 前項にかかわらず、クラス分けを受けていない者、または「Review」のステータスにある者については、強化指定の対象とすることができる。
3 クラス分けの結果、「NE(Not Eligible)」と判定された者は、強化指定の対象としない。
4 強化指定後にクラス分けを受検し、「NE(Not Eligible)」と判定された場合、当該時点をもって強化指定を解除する。
5 強化指定選手は、クラス分けの結果およびその変更について、速やかに強化推進部へ報告しなければならない。
6 第3項の場合において、チームメンバーの変更をする場合は、第3条各項の規定に準じる。
7 第3項の場合において、「NF」と判定された者以外の者が、強化指定チームにおいて2名以下となった場合には、当該チームの強化指定は解除する。
(強化指定コーチ・スタッフについて)
第5条 強化指定コーチについては、次のように定める。
1)強化推進部が定める大会において強化指定に選ばれたチームのコーチを、強化指定コ ーチとする。
2)前号の規定にかかわらず、当該コーチが以下項目をいずれも満たしていない場合は、当該コーチは強化指定を受けることはできない。
①JWCA正会員であること
②(公財)日本スポーツ協会公認指導員(カーリングレベル1以上)の資格を有すること
③車いすカーリング競技に関する十分な知識および指導経験を有すること
④パラスポーツに関する基本的理解を有すること
⑤法令およびJWCAの諸規程を遵守し、競技者の安全確保および健全な育成に努める意思を有すること
3)強化指定コーチが強化指定を受けた時点において、以下の資格を未取得である場合、当該強化指定コーチは、令和8年度内に当該資格取得をするよう努めるものとする。
1)JWCAが定める車いすカーリング指導員資格
2)(公財)日本パラスポーツ協会 公認障碍者スポーツ指導員資格 初級以上
4) コーチ以外の強化スタッフの指定が必要な場合は、チームが強化推進部に申請し、推薦および理事会承認をもって決定する。
この場合において、チームは、強化推進部の求めに応じて、必要な資料を提出しなければならない。
5)強化指定コーチおよびスタッフの変更または辞退については、当該チームが強化推進
部に届け出のうえ、理事会の承認を得て決定する。
(強化指定の決定)
第6条 強化指定選手、コーチ(スタッフ)については強化推進部が推薦し、理事会の承認をもって決定する。
(認定期間)
第7条 強化指定選手の認定期間は、当該年度理事会承認後から令和9年3月31日までとする。
ただし、正当な理由がある場合には、理事会の決定により、認定期間の延長を定めることができる。
(不服申立)
第8条 選手選考に対する不服申し立ては、日本スポーツ仲裁機構「スポーツ仲裁規則」に
従ってなされる仲裁により解決されるものとする。
(規定外事項)
第9条
本規定に定めのない事項については、すべて理事会で決定する。
附 則
この規程は、2026年5月19日から施行する。