令和8年度4人制(ミックス)日本代表選考規程
令和8年度4人制(ミックス)日本代表選考規程
令和8年度4人制(ミックス)日本代表選考規程_20260519.pdf
(目的)
第1条
本規定は、一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「JWCA」という)の国際大会に派遣する日本代表選手の選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(選考対象者)
第2条
日本代表選手は、次の要件を満たす者から選考する。
① JWCA正会員であること
② 令和8年度強化指定選手選考規程に基づき強化指定を受けていること
③ 世界カーリング連盟(World Curling Federation:WCF)が実施するクラス分けにおいて、Class:Eligibleかつ「C(Confirmed)」のステータスを有すること
ただし、「Review」または未受検の者については、当該年度内にクラス分けの確定を受けることを条件とする
(選考方法)
第3条
日本代表選手は、次のとおり選考する。
① 4人制(ミックス)日本代表について
1)「第22回ナブテスコ日本車いすカーリング選手権大会」優勝チームを日本代表とする。
2)ただし、チームメンバーに変更があった場合は、第5条の定めによる。
3)前各号にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、強化推進部の推薦に基づき、理事会の承認をもって日本代表を決定する。
① 選考大会が開催されない場合
② 強化指定またはクラス分けの要件を満たさない場合
4)日本代表選手は、原則としてクラス分けにおいてClass:Eligibleかつ「C(Confirmed)」のステータスを有する者で構成するものとする。
5)前項にかかわらず、「Review」またはクラス分け未受検の選手については、1名に限り日本代表選手として認めることができる。
6)前項により選考された場合は、当該選手と同一の性別でClass:Eligibleかつ「C(Confirmed)」のステータスを有する選手を、当該選手を除き1名以上含めなければならない。
(派遣大会)
第4条
日本代表は、次の大会に派遣する。
1)世界車いすBカーリング選手権大会2026
2)世界車いすカーリング選手権大会2027
(選手の変更)
第5条
日本代表選手の変更については、次のとおりとする。
① 日本車いすカーリング選手権大会優勝チームの選手のうち
1)3名以上が引き続き登録され、かつ、新規登録選手のうち1名以上が強化指定選手である場合当該チームを日本代表とする
ただし、強化指定を受けていない選手は、日本代表選手として登録することはできない
2)強化指定選手が3名の場合
準優勝チーム(辞退時は3位チーム)との代表決定戦を行い、勝利チームを日本代表とする
3)継続登録選手が2名以下の場合
準優勝チーム(辞退時は3位チーム)を日本代表とする
(補欠)
第6条
① 日本代表チームに補欠(フィフス)がいる場合は、当該選手を補欠とする
② 補欠がいない場合は、日本代表チームが選考し、強化推進部の承認を得る
③ 選考できない場合は、強化推進部が強化指定選手から選考する
(日本代表帯同コーチ)
第7条
日本代表帯同コーチは、次の各号の順に選定する。
① 強化推進部が選定するコーチ
② 日本代表となるチームの強化指定コーチ
③ 前各号により選定できない場合、または必要がある場合は、日本代表チームの推薦に基づき、強化推進部が適当と認めた者
2 前項により選定される帯同コーチは、日本代表としてふさわしい指導能力および指導実績を有し、カーリング競技の技術および戦略に精通するとともに、法令およびJWCAの諸規程を遵守し、競技者の安全確保および健全な育成に努める資質を有する者でなければならない。
その他スタッフについては、チームが強化推進部に申請し、必要な資料を提出のうえ、強化推進部の承認を得るものとする。
3 大会において発行されるADカードの割当については、前各号の選定順に基づき決定する。
(日本代表選手の義務)
第8条
日本代表選手は、日本代表としての責任を自覚し、法令およびJWCAの諸規程を遵守するとともに、次の事項に協力しなければならない。
① JWCAが実施する広報活動およびスポンサー関連活動
② 日本代表としての品位を保持し、常にふさわしい行動および言動をとること
2 前項に反する行為があった場合は、強化推進部の推薦に基づき、理事会の承認をもって日本代表の指定を取り消すことがある。
(日本代表の決定)
第9条
日本代表選手、コーチおよびスタッフは、強化推進部の推薦に基づき、理事会の承認をもって決定する。
(不服申立)
第10条
選手選考に対する不服申立は、日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁により解決されるものとする。
(規定外事項)
第11条
本規定に定めのない事項については、理事会の決定による。
附則
本規定は、2026年5月19日より施行する。