協会について

旧定款

一般社団法人 日本車いすカーリング協会 定款 

平成29年4月23日 作成

平成29年4月25日 公証人認証

平成29年5月1日 法人設立

第1章 総則 

(名称)第1条 この法人は、一般社団法人 日本車いすカーリング協会 と称する。 

 

(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 

 

(目的) 

第3条 この法人は、わが国における車いすカーリング競技を統轄し、代表する団体として、車いすカーリング競技の普及および競技力向上に関する事業を行い、車いすカーリングを通じ、会員の体力の向上と社会参加の促進を目的とする。 

 

(事業) 

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

1 車いすカーリング競技の普及、広報及び指導

2 日本選手権大会及びその他の競技大会の開催

3 国際競技大会等の開催並びに国際競技大会等への代表参加者の選定及び派遣

4 競技力向上事業等、選手及びその周辺の強化・育成にかかわる事業の実施及び調査研究

5 指導者及び審判員の養成及び資格認定

6 その他この協会の目的を達成するために必要な事業 

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする

 

(公告の方法) 

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。  

第2章 会員 

(法人の構成員) 

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。 

1 正会員 次のいずれかに該当し、この法人の事業に賛同して入会した個人 

  ①車いすカーリング競技を行っている個人

  ②車いすカーリング競技をこれから行おうとする個人

③組織運営の経験者または公益財団法人日本カーリング協会(JCA)の競技登録者などの学識を有する個人 

2 特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 

3 賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体 

 

(正会員等の資格の取得) 

第7条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込まなければならない。ただし、事由の如何を問わず、退会後2年以上経っていない者は、新規正会員として入会はできない。 

2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。 

3 事業年度の途中において会員の変更はできない。 

 

(年会費) 

第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める年会費を支払わなければならない。 

2 賛助会員は、社員総会において別に定める年会費を支払わなければならない。 

3 事業年度の途中で入会した新規正会員又は賛助会員のその事業年度の年会費は、月割とすること又は理事会の決議によってこれを減免することができる。 

 

第9条 年会費は、会員の種別に応じて、次の区分による。 

1 正会員 

 ① 年会費 

  個人14,000円 (JCA競技者登録を行うものは、別途登録費を納めなければならない) 

2 賛助会員   ① 年会費

  個人  3,000円 

  団体 30,000円/一口 

3 特別会員 

特別会員については年会費を徴収しない。 

 

(会費等の納入) 

第10条 この法人に入会した正会員又は賛助会員は、第7条第2項に規定する通知を受けた日から30日以内に、その事業年度の年会費をこの法人所定の方法により納入しなければならない。 

2 正会員又は賛助会員は、毎事業年度の会費として5月末日までにこの法人所定の方法により納入しなければならない。 

3 正会員又は賛助会員から納入された会費については、直ちに会費台帳に記載し、その経過を明らかにしなければならない。 

 

(退会・除名等資格喪失に伴う正会員等の会費収入義務等) 

第11条 正会員又は賛助会員が事業年度の途中において退会するときは、その会員であった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。 

2 この法人は、正会員又は賛助会員が、当該事業年度において納入した年会費については、これを返還しない。 

 

(任意退会) 

第12条 正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

2 前項の場合、会員が納入した年会費については、これを返還しない。 

 

(会員資格の喪失) 

第13条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。  

1 退会したとき。 

2 第8条の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。 

3 総正会員が同意したとき。 

4 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 

5 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。 

6 除名されたとき。 

2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 

3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 

 

(除名) 

第14条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 

1 この定款又はその他の規則に違反したとき。 

2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

3 その他除名すべき正当な事由があるとき。 

4 会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。 

2 会員を除名にするときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

3 第1項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。 

第3章 社員総会 

(構成)第15条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 

(権限) 

第16条 社員総会は、次の事項について決議する。 

1 会員の除名 

2 理事及び監事の選任又は解任 

3 理事及び監事の報酬等の額 

4 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 

5 定款の変更 

6 解散及び残余財産の処分 

7 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

(開催) 

第17条 社員総会は、定時社員総会として毎年度に1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。 

 

(招集)第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

3 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の日の1週間(社員総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面、または、電磁的方法により、その通知を発しなければならない。 

 

(議長)第19条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席正会員の中から選出する。 

 

(議決権) 

第20条 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。 

 

(決議) 

第21条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 

2 前項の規定にもかかわらず、理事及び監事の選任については、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 

3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

1 監事の解任 

2 役員等の責任の一部免除 

3 定款の変更 

4 解散 

5 その他法令で定められた事項 

 

(決議の省略) 

第22条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

 

(報告の省略) 

第23条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。 

 

(議事録)第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 

2 議事録には、議長及び出席した理事が、記名押印しなければならない。 

 

第4章 役員 

(役員の設置) 

第25条 この法人に、次の役員を置く。 

1 理事 3人以上 10人以内 

2 監事 2人以内 

2 理事のうち1人を会長とし、2人以内を副会長、1人を専務理事、2人以内を常務理事とすることができる。 

3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、8人以内を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。 

 

(役員の選任) 

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

2 正会員のうち車いすカーリング競技を行っている個人及び車いすカーリング競技をこれから行おうとする個人は、全理事のうち1/3(三分の一)以内とする。 

3 代表理事である会長、業務執行理事、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

4 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。 

 

(理事の職務及び権限) 

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。 

2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 

3 業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。 

4 会長及び会長以外の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

(監事の職務及び権限) 

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

(役員の任期) 

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

4 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

(役員の解任)第30条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。 

 

(報酬等) 

第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。 

 

(名誉会長及び顧問) 

第32条 この法人に、任意の機関として、名誉会長及び顧問2人以内を置くことができる。 

2 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。 

1 会長の相談に応じること。 

2 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。 

3 名誉会長及び顧問は、理事会において選任する。 

4 名誉会長及び顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

5 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

第5章 理事会 

(構成) 

第33条 この法人に、理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

(権限) 

第34条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。 

1 この法人の業務執行の決定 

2 理事の職務の執行の監督 

3 代表理事である会長、業務執行理事、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 

 

(招集) 

第35条 理事会は、会長が招集する。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

(議長)第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

(決議) 

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。 

2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。 

(決議の省略) 

第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

 

(報告の省略) 

第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。 

2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告については、適用しない。 

 

(議事録) 

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 

 

第6章 委員会 

(委員会) 

第41条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。 

2 委員会の委員は、理事会において選任する。 

3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。 

第7章 資産及び会計 

(事業年度)第42条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。 

 

(事業計画及び収支予算) 

第43条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

 

(事業報告及び決算) 

第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

1 事業報告 

2 事業報告の附属明細書 

3 貸借対照表 

4 損益計算書 

5 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。 

3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主なる事務所に備え置くものとする。 

 

(剰余金の不分配)  

第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。  

 

第8章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第46条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

 

(解散)第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。(残余財産の帰属) 

第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

第9章 事務局 

(設置等) 

第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

3 事務局長、部長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。 

4 前項以外の職員は、会長が任免する。 

5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。 

第10章 補則 

(委任) 

第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

附 則 

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

2 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。 

    市川 勝男

    金子 恵美 

 

3 この法人の設立時理事及び監事の氏名及び住所は、次のとおりとする。 

 1 設立時理事  

    大橋 卓生

    河原 崇 

    小穴 昭彦 

    須藤 恒平 

 2 設立時監事 

    初瀬 智彦 

 

4 この法人の設立初年度の事業計画書及び収支予算書は、第43条の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。 

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年4月30日までとする。 

6 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令の定めるところによる。 

 

以上、一般社団法人日本車いすカーリング協会の設立のため、設立時社員である市川勝男、金子恵美の定款作成代理人司法書士初瀬智彦は電磁的記録である本定款を作成し、これに次のとおり電子署名する。  

 

平成29年4月25日 

 設立時社員  市川 勝男   金子 恵美 

 上記代理人 司法書士  初瀬 智彦