協会について

令和6年 役員選考規定


役員選考規程

Pdf版:役員選考規定案 (1).pdf

令和6年10月




(目的)

第1条 一般社団法人日本車いすカーリング協会(以下「本協会」という。)の役員(理事および監事)(以下「役員」という。)の選任については、定款の定めによるほか、この規定の定めるところによる。


(選考委員会)

第2条 役員候補者を選考するため、一般社団法人日本車いすカーリング協会役員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、役員候補者選考に当たり、その選考方針を定めなくてはならない。

3 委員会は、総会に諮る役員候補者を決定し、監事の承認を経て理事会に報告する。

4 委員会は、役員選任の行われる年の前年度2月末日までに組織され、総会での役員選任後直ちに解散する。


(選考委員)  

第3条 委員会は、5名で構成される。

2 委員会5名は、自薦他薦を問わず立候補を求め決定する。

3 委員会5名は、理事および監事に立候補することができない。

4 委員会5名は、次回の役員選考委員にはなれない。

5 委員会5名は、別表に定める構成で組織されなければいけない。

6 立候補が5名を超える場合、専門委員長(現職理事をのぞく)有識者1名により選考を行う。

7 委員会は、会長が委嘱する。


(選考委員長)

第4条 委員会には選考委員長(以下「委員長」という。)を置く。

2 委員長は委員の互選とする。

3 委員長は委員会を代表し委員会を招集する。最初の委員会は本協会事務局が招集する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。


(委員会の定足数等)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。

2 委員会の決議は、出席委員の過半数をもって行う。

3 委員会は、議事録を作成する。


(役員の資格)

第6条 委員会は、役員候補者について、就任時に80歳を越えるものを役員に選任してはならない。

2 委員会は、役員候補者について、定款で定める再任の上限を超えたものを、再び選任する必要があると認める場合であっても、当該役員候補者再任の上限に達したときから、少なくとも任期2期分を経過していなくては、当該役員候補者を、役員に選任することはできない。


(選考情報の公開等)

条 委員会は選考過程の議事録を作成し、理事会の求めに応じ議事録を提出しなくてはならない。

2 委員及び委員会に出席した者は、委員会における審議等を通じて知り得た個人に係る情報を漏らしてはならない。


(選考事務処理)

条 委員の選考に関する事務処理は、本協会事務局がこれを行う。

2 事務局は、委員会に対して、役員候補者の選任に関して次に掲げる情報を提供する。

(1)理事及び理事会の有する権限、理事の欠格事由その他の理事に関する法令及び定款の規定の内容

(2)理事候補者の推薦理由、協会及びその理事、監事及び社員との関係、その他の理事候補者に関する情報

(3)その他理事の選任に関し必要な事項


(雑 則)

条 この規定に定めるものの他、委員会の運営等に関する必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。


(変更)

10条 この規定は、本協会理事会の決議により変更することができる。


附 則


1 この規程は、令和3年2月8日から施行する。


<別紙>

第3条5項

1 車いす競技者1名以上

2 活動地域区分(北海道、本州)より各1名以上

3 男女各1名以上

4 正会員3名以上

5 外部有識者1名以上 [※1]


[※1]

外部有識者:一般社団法人日本車いすカーリング協会の正会員・賛助会員ならびに役員選任の行われる年の前年の理事および専門委員に該当しない者。