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令和6年 処分規程第4条加筆

処分規程第4条加筆

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令和6年10月

第4条(処分手続)

1 当法人は、第1条に掲げる者について、第2条に定める処分事由に該当すると思料した場合、コンプライアンス委員またはコンプライアンス委員会から指名を受けたものが事実調査を行い、その結果を踏まえて処分決定(処分を不相当とする場合はその旨の決定)をする。 但し、当該事由が発生したときから3年を経過したときは、事実調査を開始することはできない。また、コンプライアンス委員について、第2条に定める処分事由に該当すると思料する場合には、総務委員または理事会から指名を受けたものが事実調査を行う。